贈与税の「非課税の特例」
家を買う、家を建てる事は、人生最大の買い物じゃないでしょうか。
苦労して頭金を貯めたり、ローンを組んだりしますが、
その資金の一部を、父母や祖父母から資金援助してもらえば、大変助かります。
その資金援助が非課税で受けられる制度があります。贈与税の「非課税の特例」と言います。
非課税の特例を受けるには。
特例が受けられる前提。
直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する事が前提です。
居住用の家屋の新築、取得又は、増改築をする場合には、一定の条件を満たす場合に、贈与税の非課税が受けられるのです。
特例が受けられる金額。
省エネ等住宅の場合 1,200万円、
それ以外の住宅の場合 700万円 です。
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特例の条件はこんなもの。
特例が受けられる、主な条件は。
(1)贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(2)20歳以上であること。
(3)所得が2,000万円以内であること。
(4)贈与を受けた翌年の3月15日までに、その家屋に居住すること。
これらの条件を満たせば、受けられるのです。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの間に、
非課税の特例の適用を、受けるための、贈与税の申告が必要です。
その際、付属書類として、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど、
一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出します。
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住宅ローンと非課税の特例の関係性。
「住宅ローン減税」と「非課税の特例」
なお、注意しておきたいことは、「住宅ローン減税」と「非課税の特例」を両方使った場合は、
その控除額のいずれか低い方が適用されるのです。
例えば、3,000万円の住宅購入と、300万円の引っ越し費用・諸経費が掛かった場合、
父母からの贈与が700万円、残り2,600万円が住宅ローンの場合は、3,000万円-700万円=2,300万円となります。
住宅ローンは実際2,600万円借入しても、どちらか低い方の規定により、
2,300万円が、住宅ローン減税の対象金額となりますので注意が必要です。
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「非課税の特例」の使い方。
念願の家を買いたけれど、頭金が少し足りなかったり、ローンの返済額が多くなることが心配だったりして、
もう少し資金があればと思ったりしませんか。
父母や祖父母から、家を買ったり建てたりした時に、援助してもらえれば大変助かります。
その資金援助が非課税で受けられる制度が、贈与税の「非課税の特例」と言います。
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父母や祖父母にも分担してもらう。
分担して負担してもらう非課税の特例。
贈与税の「非課税の特例」は、父母や祖父母の援助があって家を買う時に、非課税の特例を受けられるので、とても便利です。
しかし、親も祖父母も、いっぺんに多くの、お金を負担するのは、大変だったりしませんか。
そんな時は、夫の父母や祖父母、妻の父母や祖父母から、
それぞれ分担して、資金を負担してもらえるか、相談して見るのも良いでしょう。
お金の事は相談しづらいですが、キチンと計画書を作って、
無理なくローンの返済をして行きたいので、そのために援助してもらえないか、相談して見るのも良いかと思います。
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シュミレーションして考える。
350万円づつ負担してもらう場合のシュミレーション。
例えば、夫の父母や祖父母、妻の父母や祖父母から、それぞれ350万円づつ、援助してもらった場合のシュミレーションです。
例えば、3,000万円の住宅購入と、300万円の引っ越し費用・諸経費とした場合、
夫の父母や祖父母からの贈与が350万円、妻の父母や祖父母からの贈与が350万円なので、
合計の贈与額が700万円となり、残り2,600万円が住宅ローンとします。
こうした場合は、住宅購入の売買契約書に、妻の名儀も入れます。
夫は2,600万円の住宅ローンを組み、350万円の贈与を受けるので合計2.950万円の資金負担です。
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契約書には、配偶者の持分も忘れないで!
売買契約書に夫と妻の持ち分を記載する。
妻は350万円の贈与を受けますので、350万円が資金負担ですから、夫の負担割合は89.4%、妻の負担割合は10.6%となります。
なので、住宅購入の売買契約書には、夫の持ち分10分の9、妻の持ち分10分の1となり、
所有権移転登記でも、この持ち分で登記をすることになります。
翌年、贈与税の申告をする際には、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなどの提出が必要です。
その際、妻の持ち分が、契約書や登記事項証明書に無いと、贈与税の「非課税の特例」が受けられませんので、
契約時に注意して契約に当たってください。
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