『130万円の壁』とは。
パートの収入には超えられない、いくつかの壁があります。毎年年末になるとその給与額の調整で苦労されている方も多い筈です。
その一つに、パート収入の『130万円の壁』があります。年末に近くになると、日数計算と、給与額の微妙な調整を、されている方も多いと思います。この『130万円の壁』は、社会保険の扶養に関するものです。
超えられない壁。
女性の社会進出と、超えられない壁。
女性の社会進出が叫ばれている中で、働きたいけれど、働けない、その一つのネックが、『130万円の壁』だと、言われています。
日本の労働人口が、減少してゆく中で、女性の社会進出、仕事への参加は欠かせません。
それなのに、『130万円の壁』があるからとして、働くことを、調整しなけらばならない事実があるのです。
この130万円以内とは、通勤費、残業代、失業給付、出産育児手当金などを含むものです。
年末間際になると、『130万円の壁』のために、休暇の取得が相次ぎ、仕事のスケジュールに、多くの支障を来たす、職場があると言います。
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『130万円の壁』とは何。
働きたいけれど、働けない。
パート収入が130万円未満であれば、配偶者の被扶養者なので、社会保険に加入する、必要はありません。
つまり、夫の扶養となり、社会保険に入れるので、妻の社会保険料負担はゼロです。
一方、パート収入が130万円以上となると、妻が自分で社会保険に加入し、社会保険料を、自己負担しなければ、ならなくなるのです。
この壁がある事で、仕事を制限したり、働きたいと思っていても、働けない状況が発生するのです。
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被扶養者の年齢が、60歳以上だと180万円。
このパート収入が、130万円が→180万円まで、増額出来る場合があります、
それは被扶養者の年齢が60歳以上と、概ね障害厚生年金受給程度の障害者の方は、180万円未満だそうです。
60歳以上の被扶養者の方は、適用出来るようなので、注意すると良いでしょう。
2018年1月の税制の改正で、103万円→150万円に変更。
2018年1月から税制の改正で、配偶者控除に関して、夫が所得控除38万円を受けられる場合の、妻の収入の上限が103万円→150万円に変更になりました。
これによって、月収85,000円までしか働けなかったものが、月収125,000円まで働いても、
夫が所得控除を、受けられるようになったですが、これには、夫の所得に制限が付けられています。
夫の合計所得が、900万円以下の場合は、38万円の控除
900万円超~950万円以下の場合は、26万円の控除
950万円超~1,000万円以下の場合は、13万円の控除
1,000万円超の場合は、受けられない。
更に、配偶者特別控除が150万円→201万円まで引き上げられ、夫の収入等と、妻の所得に応じて、段階的に、配偶者特別控除が受けれれるのです。
いつも迷って、こんがらがってしまうのは、所得税の控除金額と、社会保険を負担しなければならない収入金額を、混同してしまうからでしょう。
私もいつも、年末調整の時期になると、混同してしまいます。たぶん扶養と言う考えが、混乱をさせているようです。
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『106万円の壁』とは何。
『106万円の壁』は、勤務先などの条件があります。
106万円の壁というのもあるのです。これは年収106万円以上で、一定規模以上の企業で、パートやアルバイトをすると、
勤務先の健康保険と厚生年金保険の、被保険者として加入する義務が発生するものです。
次の1~5のすべての条件に該当する場合は、自分の勤務先の社会保険に加入し、夫の社会保険の扶養から除外され、自身の給料から社会保険料を、負担することになるのです。
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条件は、1~5のすべての条件に該当する場合です。
(1)正社員が501名以上の会社に勤務していること。
(2)収入が月収88,000円以上。通勤費、残業代、賞与など含めない
(3)所定労働時間が週20時間以上。
(4)雇用期間が1年以上の予定。
(5)学生ではない。
2~3は勤務先の就業規則や雇用契約書で判断されます。「106万円」の壁は、年収だけの単純な判断ではありませんので、確認が必要になります。