家を買ったら住宅ローン減税で、税金を取り戻そう。

 

住宅借入金特別控除

 家を買った時、家を建てた時、必ず住宅ローン減税を申請して、納めた所得税を、取り戻しましょう。

この制度を「住宅ローン減税」と一般的には言っていますが、正式には「住宅借入金特別控除」と言います。

なかなか、巡り合わない減税制度ですから、有効に使いたいものです。

家を買ったり、建てたりした時は、予想以上のお金が、出て行ってしまいますので、少しでも支出は減らしたいものです。

ですから、必ず事前に必要書類を、用意するようにしてください。

控除額が大きい、住宅借入金特別控除。

住宅ローン減税は、控除額そのものが戻る。

住宅ローン減税は税額控除で、控除額そのものが戻って来ます。控除額が10万円なら、10万円が戻って来るんです。

年末の住宅ローン残高の1%。

年末の住宅ローン残高の1%が戻る。期間は10年。

控除を受けられる金額は、年末の住宅ローン残高の1%で、期間は10年間です。

政府は消費税を10%にした場合の措置として、期間を13年間に、引き上げるようです。

税額控除は、通常どおりの所得税を算出した後で、税額から直接差し引くものなので、控除額も大きいものです。

1年間の控除金額の上限は40万円。

1年間の控除金額の上限は40万円で、耐震や省エネ住宅などの、条件を満たす物件の場合は、50万円までとしています。

例えば、住宅ローン3,000万円を借りた場合、

その年の、年末の融資残高が、仮に3,000万円であれば、その1%、つまり30万円が控除となり戻って来ます。

これが10年間続きますが、年々融資残高は減少しますので、その年の、年末の融資残高の、1%が戻る事になります。

適用を受けるための条件。

この適用を受ける為には、所得が3,000万円以下、建物の床面積が50㎡以上の住宅、

中古住宅の場合は築20年以下、中古マンションの場合は築25年以下で、

住宅ローンの返済期間が、10年以上などのような条件を、クリアーすれば適用されます。

年末融資残高証明書。

「年末融資残高証明書」が必要。

銀行で融資を受けた際に、控除申請のために「年末融資残高証明書」が、毎年郵送されるように手続きしておくと便利です。

申請手続きは、住宅ローンを組んだ翌年に、確定申告すると戻って来ます。

次年度以降は、年末調整の時に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」と「年末残高証明書」を会社に提出すれば、手続きをしてくれます。

生命保険の控除証明書などを、11月頃になると、会社に提出しますよね。その時に一緒に提出すればOKです。